児童虐待防止:「親権停止も必要」 法務省研究会、報告書提出へ

今年も今日で終わり、新しい年が始まり新たな歴史が作られていく・・・。
流れる雲、流れる水のように、一瞬の留まることなく時は過ぎていく・・・。
「年々歳々花相似たり、歳々年々人同じからず」
出典:「年々歳々花相似、歳々年々人不同」(劉廷芝一代悲白頭翁)

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<ニュース記事>
(%ひよこ%)(%ひよこ%)法務省の児童虐待防止対策に関する研究会は、児童を保護するため親の親権を一時的に停止させる民法改正が必要との報告書をまとめる方針を固めた。
10年1月中に千葉景子法相らに提言し、法務省は2月にも法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する見通し。日本の家族制度に踏み込む見直し作業となる。

民法は、未成年の子の親権は父母にあると定めている。しかし、虐待を受けた子供が児童養護施設などに保護された場合、親が親権を理由に引き取りを主張するケースが多い。

親権を巡っては、親族らの申し立てを受けて、家裁が親権はく奪を宣告する「親権喪失」制度がある。
だが、いったん喪失手続きをとると回復させるのは困難なため、研究会は親の子供に対する権利や義務といった親権の全部か一部を一時停止させ、親が改善されたと判断した後に回復させる制度が必要と判断。

病気の子供に必要な治療を受けさせずに放置する「医療ネグレクト」のケースでも、親権停止により柔軟な適用が可能になる。・・・
http://mainichi.jp/life/edu/news/20091231ddm041100006000c.html

◆児童虐待防止のための親権制度研究会議事要旨および資料/法務省 
http://www.shojihomu.co.jp/shinken.html