今日は文化の日で、晴れの特異日だそうで、晴れてマース。
室温18度、湿度54%ですが、外の陽が当たるところはぽかぽかしています。
空は写真のような感じ。

祝日でご近所ではいろいろ催しがあり、私も1つ見に行く予定です。
どこへ行ったかは、明後日くらい報告する予定です。
(ヒント まんぷく)

今日は空き家の話です。

空き家の問題は老前整理とつながる問題なので、拙著でも取り上げ、気になっています。

そこで先日、税理士さんから教えていただいた情報です。

平成28年度の税制改正で、亡くなった方のご自宅不動産を相続または遺贈で取得し、売却した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例ができました。

亡くなった方が亡くなる直前まで1人で住んでいた家
昭和56年5月31日以前に建築
区分所有物(例:マンションの1室)でない 

このような物件を相続して

1、家屋(または家屋と敷地)を売却する場合の要件
 相続後、貸付や居住の用に供していないこと
 売却時に家屋が一定の耐震基準を満たしていること

2、家屋を取り壊して、敷地を売却する場合の要件
 相続後、貸付や居住の用に供していないこと

1,2いずれの場合でも、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し、売却代金が1億円以下であることが必要です。

 現状ではこの特例が適用できるのは平成31年12月31日までの売却についてですが、期間延長や要件緩和の要望が出されており、今後どのようになるかわからないそうです。特例の利用を検討される場合は専門家にご相談ください。

ご参考まで