NPO法人の定款変更はおすみでしょうか

NPO法人の皆さまにお知らせします。

平成28年改正NPO法「貸借対照表の公告」に係る規定の施行日が、
平成30年10月1日に決まりました。この改正をふまえ、
定款の変更が必要なNPO法人は、手続を進めてください。

①貸借対照法の公告の施行日は平成30年10月1日です

・平成28年のNPO法改正により貸借対照表の公告が義務化されました。
NPO法人は前事業年度の貸借対照表を作成後遅滞なく公告しなければなりません。
施行日は平成30年10月1日。
経過措置として直近事業年度の貸借対照表も公告対象となります。

・具体的には、3月決算法人では、31年3月決算が毎年度義務づけられる公告対
象、30年3月決算が経過措置の公告対象となります。

②定款変更が必要です

・この法改正により、NPO法人は、原則として
貸借対照表の公告方法を定める定款変更が必要になります。

・解散や破産の場合の公告はNPO法により、「官報に掲載すること」と定められてい
ますが、貸借対照表の公告のみは、定款に別の方法を定めることができます。

・貸借対照表の公告の方法についてすみやかに検討いただき、平成30年10月1日まで
に必要に応じて、定款変更の総会議決や「定款変更届出書」の提出などの手続を進
めてください。(認証事項も同時に定款変更する場合は全ての事項が届出事項では
なく、認証事項となります)

③手続きを解説した兵庫県ホームページ

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk12/kijitukoufu.html

ご不明の点がありましたら、センターまでお問い合わせください。