日 時 平成22年5月17日(月)
場 所 西宮プレラホール
講 師 垣田達哉氏(消費者問題研究所代表)
消費者庁が発足して半年以上が経ちますが、国民のために
有効に機能しているのかという疑問にご教示を賜りました。
何か問題が起こった場合に備え、消費者庁へ直接電話がか
かる「消費者情報ダイヤル」が設置されていましたが、ほどなく
廃止されたとか。
この原因は、消費者が電話をしてもそれを処理できる能力に乏しく、結局 地方に振ってしまうことが多いとかで、かえって混乱が生じたこと等によるものだそうです。
また別に「消費者委員会」という組織があって、ここは内閣総理大臣に建議・勧告できる権限が付与されているようなのですが、今迄にまだ1件もないとのこと。
これで本当に国民の安心・安全が守られるのでしょうか。
消費者庁の所管する法律は・・・・
①公取委から移された景品表示法等を完全所管
②他省庁との共同所管
③他法律の隙間を網羅する消費者安全法を所管
となっており、いろいろとやれる土壌があるのですから、
体制を立て直して本腰を入れて業務に取組んでほしい
ものです。