いよいよ選挙、と言いながら、参院だっけ衆院だっけ、というようなぼけぼけな私ですが、わけわかんない選挙制度を解りやすく説明してくれるサイトを発見しましたので転記させてもらいます。

参議院比例代表選挙と衆議院比例代表選挙の違い

 参議院選挙の全国比例区はどんな選挙制度なのか、衆議院のブロック比例区とはどのように違うのかを、まず説明しておきたい。とてもよく似た制度なので、両者の違いを正確に説明出来る人は、ジャーナリストでもそう多くはない。そのぐらい、混同し、誤解されやすい選挙制度だから、十分に知っていると思っている人も読んでほしい。

 今年(2010年)の7月11日に投票が予定されている参議院選挙は、選挙区(73議席)と比例区(48議席)で121の議席が選出される。選挙区の方は、もっともなじみがある選挙戦制度だ。地方では当選枠ひとりの一人区、大都市部では2〜5人の複数区に分かれる。ちなみに、一人は「小選挙区制」、複数区は「中選挙区制」となる。

 そこで比例区がややっこしい。「非拘束名簿方式比例代表制」と呼ぶこの制度は、2001年から導入された。野党の反対を押し切って強行採決で導入したのは当時の自民党だが、それまでの「拘束名簿方式比例代表制」が個人名投票を禁じていたのに対して、個人名投票を可能とした。

 年配の方は「石原慎太郎」「田英夫」といった人たちが大量得票して当選した「参議院全国区」(1947年・昭和22年から1983年・昭和58年の全国比例区導入まで約35年続いた)と似ているなあと思うかもしれないが、まったく似て非なる制度だ。

 参議院全国区が廃止されて、「拘束名簿方式比例代表制」が導入された。「拘束名簿方式」とは、政党が1位から最下位まで名簿に順列をつけて提出し、投票はすべて「政党名」で行なうというもので、現在の「衆議院比例代表制」がこの「拘束名簿方式」である。(※重複立候補・同一順位惜敗率については後で説明)

 つまり「拘束名簿方式」だと、「政党名」で獲得した「議席数」が確定したとたん、政党が順位をつけた順番で当選者が決まるという方式である。だから、「○○党10議席」と決まると、上から10番目までの人が当選し、11番目の人は落選(次点)となる仕組みだ。つまり「拘束」とは「候補者の当選する順番」を「政党の決定にもとづく届出で縛ってますよ」という意味になる。

「非拘束名簿方式」とは、「政党は候補者の名簿を届ける」だけで「当選する候補者の順番は決めていません(非拘束)」ということになる。当選する順位は「候補者の名前を記名した個人票の多い順番から当選者は決めますよ」という制度だ。それなら、昔の参議院全国区と一緒じゃないかというが、決定的な違いがある。

 それは、政党名投票が認められていることだ。過去、3回にわたってこの制度のもとに比例区選挙が行なわれたが、どの政党も、予想外の「政党票」の多さに驚いてきた。「個人名で当落が決まる」ことから、個人名投票が政党名を圧倒すると予想した人も多かったが、政党名投票は半数以上となった。これは、直近に行なわれる衆議院議院選挙の運動で「政党名でしか投票は出来ません。個人名だと無効票になってしまいます」と刷り込まれることと、従前の参議院比例区(拘束名簿方式)が衆議院選挙同様に「政党名」のみの投票しか認められてこなかったことの反映だろう。

 すると、どうやって当選者を決めるのか。ここが、非拘束名簿方式の特徴だ。たとえば社民党が「政党名投票280万票」「個人名投票120万票」だとすると、一度は「個人名投票120万票」を政党票の中に組み入れて集計する。従って、「社民党280万票」+「個人票120万票」=400万票ということになる。この400万票をドント方式で振り分けると、「3議席」となる。こうして、まず政党名+個人名=政党票と解釈する。(ここが制度設計のもっとも分かりにいくポイントだ) そして、この「3議席」の当選者は個人票の多い候補から順番に3番目の人までが対象となる。「政党として届出をした候補者同士が個人票を競い当選者が決まる」制度だ。

 以上が「参議院比例代表選挙」のあらましだ。こうした制度であることから、衆議院比例区と違って、個人名を書いてもらえるという点が「候補者個人の実力・知名度」を発揮できるかに見えるが、実は「組織力」が勝負の鍵を握る。各政党でも、全国的な支援組織を持たずに「実力・知名度」だけで当選してくる候補は、実はほんのわずかである。

 最後に、衆議院比例代表だけは、「選挙区」と「比例区」に同じ候補者が重複して立候補することを認めている。しかも、1位、2位という同じ順列に複数人が並ぶという比例名簿が作成される場合が多い。

 たとえば、1位に10人の小選挙区候補を兼ねる候補を名簿掲載した政党は、小選挙区で落選した場合に当選者に対しての得票の割合で「惜敗率」を割り出して、当選者を決めていく。これを「同一順位惜敗率」と呼ぶ。小選挙区で5人が当選し、5人が落選した政党に割り当てられた比例議席が3議席だとどうなるのか。「同一順位(1位)に5人が並んでいる場合には、惜敗率の高い順番に3人(供託金ラインを超えるのが条件)までが当選を決めることになる。この「重複立候補」「同一順位惜敗率」は、参議院選挙の制度には存在しない。

 以上、有権者には似て非なる「比例代表」の投票方法が衆議院と参議院で存在することで、「ゴチゴチャしているから政党名で投票すりゃ間違いないでしょ」と、それ以上は考えないという人も出てくる。総務省のホームページにアクセスしても、2001年参議院選挙比例代表制(非拘束名簿方式)導入当時のデータしかない。民主主義の土台である国政選挙の投票・選出の仕組みについて十分な宣伝や資料が提供されていないのは、大きな問題だ。
(保坂のぶとのどこどこ日記より)

選挙は数少ない、平民(苦笑)が意見を言えるチャンス!!
引きこもっていても「投票」だけはいきましょうね〜〜〜!!
 by みかん