成年後見制度の概要

日 時 平成22年7月22日(木)
場 所 宝塚フレミラ
講 師 寺田康子氏(司法書士)
 介護制度と同時にスタートした成年後見制度も10年目を迎え、
若干の手直しをしながら今日に至っています。
 同制度は従来民法に定められていた禁治産制度を衣替えした
ものであり、判断能力が不充分であったり、あるいは欠けている
人の意思を尊重し、生活を守るために保護者を付ける制度で、
年々この制度を利用する人が増えているそうです。
 民法では、保護者を必要とする強いもの順に、①後見、②保佐、③補助の3段階に定義されており、これの選任は家庭裁判所が行うことになっています。
 この選任を得るためには申立が必要で、通常は「四親等以内の親族」と定められており、また親族の定義は「配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族」となっています。
 この他に特別な場合は、検察官や市町村長も申立が出来るそうです。
 またその費用ですが、裁判所に納付する印紙代等で約1万円必要で、本人の鑑定がいる場合は別途10万円位用意しなければなりません。
 提出書類も複雑で、申立書類とその附属書類、申立人の資料、本人の資料、後見人候補者の資料、親族の資料と多岐にわたっています。
 しかしご本人の財産や生活を守るための制度ですから、この程度の手間と費用はいたしかたないということでしょうか。