〜お米の産地と流れがわかります〜

日時 平成22年9月14日(火)
場所 西宮市消費生活センター
講師 近畿農政局 兵庫農政事務所 亀岡地域課長
数年前に汚染米が食品メーカーに転売される事件がありましたが、
その後肉の偽装、鰻の産地偽装など食品に関しての不正は後を絶たない,自分だけよければ人の迷惑は関係ないといった風潮は何故こうなったのか、政治・行政が悪いのか、はては国民全体が悪いのか嘆かわしい今日の日本社会です。
さて、今日はお米(穀物全般)について新しい法律がH22年10月1日から施行されます。
すなわちトレーサビリティ法すなわち米穀等の取引ついて記録の作成・保存が生産者〜小売業者・外食店まで商品名、入出荷日、取引先名、産地の記録保存が義務づけられます。
これは先の汚染米の流通からの反省から問題が発生した場合の流通ルートの速やかな特定と事故米の回収を図る目的の法律で我々消費者には直接関係ないと思われます。
次にこれに関連してH23年7月1日から産地情報を一般消費者にまで伝達する法律が施行されます。
米穀は 国産米は国産・〇〇県産など、外国産は△△国産などの情報を達しなければならなくなります。
具体的に云えばレストラン・ファミレス・食堂なでの外食店ではメニューごとに産地情報表記または店内に産地情報を掲示することが考えられます。
それ以外には情報を表示しなくても店員にたずねるよう掲示すればOKとなります。
また、コンビニなどで売られる弁当・おにぎりなどにも産地情報が表示されるようになります。
このことにより消費者の見方もシビアになりますか?なお、玄米・精米などは現状通りJAS法に基づく表示義務があります。この機会に食品について関心を深めましょう。