高齢者の権利侵害と成年後見制度

日 時 平成23年7月29日(金)
場 所 宝塚フレミラ
講 師 寺田康子氏(司法書士)
 昨年 NHK&リーガルサポートが実施しました高齢者を
被害者とする事例アンケートにおきまして、権利侵害は、
<第1位>家族や親族など身内による財産被害。
<第2位>訪問販売や詐欺による財産被害。
<第3位>適切な支援がなく財産的・身体的に放置。 です。
 なお、外部業者による財産被害は1人当り「100〜500万円」が一番多く、大きな被害額は1億2000万円という実例も報告されていました。
 この被害に気づいた経緯は、①地域包括支援センターや行政機関が気づいた、②後見人がついて気づいた、③親族が気づいた・・・の順とのこと。
 このような結果から、判断力の衰えた高齢者を財産侵害から守るひとつの手段として、法定後見(民法の定め)が選択肢として検討の余地がありそうです。
 この後見人とは、家庭裁判所の承認を得て、被後見人の財産管理と身上監護をする人のことで、親族の他に弁護士や司法書士が担当することが多いとのことです。
 ただこの制度を採用すると、「選挙権、被選挙権の喪失」「専門資格等の喪失」「印鑑登録の失効」等々というデメリットもありますので、注意も必要です。