食の安心安全をめぐって〜残留農薬

(%エンピツ%)輸入食品から高濃度の殺虫剤が検出されるなど、輸入食品の安全性に対する注目が集まっています。

(%エンピツ%)わが国の残留農薬に関する制度(ポジティブリスト制度)では、原則すべての農薬等について残留基準を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしています。

(%エンピツ%)対象物質・・・・農薬 飼料添加物及び動物用医薬品
食品への残留基準が定められていないもの⇒⇒一定量を超えて農薬等が残留する食品の流通を禁止
人の健康を損なう恐れのないもの⇒⇒65物質(特定農薬等)⇒⇒ポジティブリスト制度の対象外
残留基準が定められているもの⇒⇒799農薬等(これまでの基準に暫定基準を追加した)⇒⇒残留基準を超えて農薬等が残留する食品の流通を禁止

★ポジティブリスト制度とは:残留を認める農薬をリスト化し、残留基準を設定するもののほか、残留基準が設定されていないものについても一律基準を超える食品の流通を原則禁止する制度。
★農薬とは:農薬には殺菌剤、殺虫剤、除草剤、その他700種類以上
★残留基準とは:食品に残留する農薬等の基準(mg)(ppm)
一律基準:健康をそこなう恐れのない量として、厚生労働大臣が0.01ppmと定めたもの。
ポジティブリスト制度について:厚生労働省