現行の育児・介護休業法では育休は原則として
子ども1人につき1歳まで1回取れる
雇用保険からの給付があり休業期間中は
給料の30%、仕事に戻ればさらに20%
母親の取得率は89,7% 父親は1,56%
ノルウェーのパパ・クオータ制度では
母親の産休9週と育休39週(父親か母親が取得)のほか
父親がとる場合のみさらに6週
計54週で手当ては給料の80%
計44週なら100%
財源は労使と政府が拠出する保険の一部だ
93年に始まったこの制度により
男性の育休取得率は導入前の4%から90%になった
ドイツは07年から「親手当て」として全額国庫負担で
所得の67%を補償し
期間は12ヶ月だが父親が取る場合は2ヶ月延ばせる
厚労省は母親と父親の両方が育休をとった場合は
2ヶ月延ばせるよう審議会で検討中だ
NPO法人「ファザーリング・ジャパン」は
給料の80%にすることを提言した
法政大教授武石恵美子さんは
日本の母親の就業率(子どもが3歳未満)は30%弱
男性が夜遅くまで働き専業主婦が1人で子育てする傾向が強い
育休法の改正は働き方の見直しを本格的に進めなければ
制度の利用者は限定されるのではないかと言う
<タマサンゴの赤い実がかわいいですね>