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チャイルドライン支援センターは、
2009年4月1日より、認定NPO法人となりました
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特定非営利活動法人チャイルドライン支援センターは、本日より、「認定NPO法人」として新たな一歩を歩みだしました。
・認定番号:課法11−101
・認定年月日:平成21年3月27日
・認定の有効期間:平成21年4月1日〜平成23年3月31日
※申請日:平成19年10月12日
認定NPO法人として認定されたことにより、チャイルドライン支援センターに対して寄附を行った場合、次のような税制優遇措置が講じられます。
(1)個人が支出した寄付金は、「特定寄付金」として寄付金控除の対象となります。(確定申告が必要です)
(2)法人が支出した寄附金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、同額の範囲内で損金算入することができます。
(3)相続または遺贈により財産を取得した方が、取得した財産を相続税の申告期限内に寄付した場合、寄付者又はその親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、寄付をした財産には相続税が課税されません。
詳細な手続きについては、今後、ウェブサイト等を通じて案内していきますが、国税庁のウェブサイトなどでのご確認をお願いします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm
10年を経て、チャイルドラインは36都道府県で66団体(ほか4県で4団体が準備中)が実施する活動となりました。皆様の御支援、御協力に深く感謝申し上げます。
1999年の設立以来、10年間で、75万件以上の子どもの声を受けとめてきていますチャイルドライン。21世紀を生きる子どもたちが、少しでも元気に、希望をもって進めるように、「NEXT10」に向けて、私たちはこれからも歩んでいきます。
今後とも、チャイルドラインを何卒よろしくお願い申し上げます。