地域主権改革の推進を図るための関係法案、地方自治法の一部を改正する法律案の提出を準備

内閣府政策会議(1月13日)、総務省政策会議(1月14)がそれぞれ開催され、地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)や地方自治法の一部を改正する法律案など、通常国会に提出する法律案が議題となった。このブログでは、2つの法案を紹介するが、詳しくは下記Webを参照されたい。

内閣府
http://www5.cao.go.jp/seisakukaigi/shiryou/0011-100113/top.html
総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/seisakukaigi/index.html

○地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)
 http://www5.cao.go.jp/seisakukaigi/shiryou/0011-100113/pdf/item02.pdf
 1 地域主権戦略会議の設置(内閣府設置法の一部改正)
 2 義務付け・枠付けの見直しに係る関係法律の一部改正
・ 見直し対象の法律及び条項数 41法律、97条項
・ 改正内容の概要(例)
 ○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を条例に委任(児童福祉法)
 ○公営住宅の整備基準及び収入基準を条例に委任(公営住宅法)
 ○都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(ただし設計車両等の基準を除く)を条例に委任(道路法)

○地方自治法の一部を改正する法律案(具体的にはPDF)
 (1)地方分権の推進を図るための措置
 ・ 議員定数の上限の撤廃
 ・ 議決事件の範囲の拡大
 ・ 行政機関等の共同設置
 ・ 全部事務組合等の廃止
 ・ 地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止
 (2)直接請求制度の改正
 ・ 直接請求代表者の資格制限の創設
 ・ 署名に関する罰則の追加