東京都、地法交付税制度発足以来初めて2,121億円の財源不足に

 少し古い情報であるが、先月7月23日に、平成22年度の普通交付税の算定結果が閣議報告され、発表された。
 この中では、東京内の多摩地区の市で交付団体が増えたのと並んで、東京都が昭和29年度の交付税制度発足以来、道府県分が初めて2,121億円の財源不足になったことが大変注目される。これは、急激な景気悪化と法人事業税の暫定措置の影響などにより、基準財政収入額が大幅に減少したことなどによるものである。
一方、大都市分は5,954億円の財源超過となり、道府県分と大都市分を合算した、東京都の財源超過額は3,834億円となり、引き続き、不交付団体となっている(東京都と23区は不交付団体)。道府県分と大都市分を合算した財源超過額は前年度に比べて7,053億円減少しており、減少額は過去最大である。
 なお、都道府県の不交付団体は東京都のみである。

今回の算定結果に対する東京都の考え方
 http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2010/07/70k7n101.htm
1 地方交付税制度は、限られた地方交付税の総額を全国の地方公共団体に配分するための制度である。
2 「財源超過額」は、国が定める基準により算定された、交付税制度における配分技術上の数字であり、都財政の実態を反映するものではない。
3 交付税算定上、東京都の財政需要は適切に反映されていない。
4 現状では、地方交付税の原資が不足しているため、臨時財政対策債(赤字地方債)の発行により当面の財源不足を穴埋めすることを前提とした仕組みとなっている。
5 配分技術上の算定数値である財源超過額は3,834億円となっているが、これは臨時財政対策債への振替により基準財政需要額が機械的に圧縮された結果、財源超過額が見かけ上拡大したものである。