「なくそう!官製ワーキングプア〜反貧困集会」実行委員会が主催する研究・交流集会です。官製ワーキングプアには、自治体直接雇用である非正規職員(臨時・非常勤職員)と、間接雇用である「公契約の相手方である事業者に雇用される労働者」の、2つの課題があります。
間接雇用については、野田市公契約条例を端緒に、現在、国分寺市公共調達条例素案と川崎市公契約条例素案(川崎市契約条例改正案)について、パブリック・コメントが行われているように、改善に向けた取組みがすすみつつあります。
この研究・交流集会は、もう1つの直接雇用の課題を中心にしたものです(指定管理者制度などの間接雇用の問題も一部含みます)。
<開催趣旨>
公務員の雇用については「任用」という「行政行為」であり、民間労働者の雇用である「労働契約」とは全く異なる制度と言われています。これまでも国立情報学研究所非常勤職員の雇い止め訴訟(東京地裁判決)でのみ「労働契約上の地位を有することを確認する」という判決を得ていますが、それ以外は濃淡こそあれ、すべて敗訴となっています。「公法上の関係」「契約ではない」、だから「解雇権濫用の法理は適用されない」というも
のです。
しかし、「法律の信頼性は条文のあれこれでなく、実体との関係が重要。非正規公務員が公務の重要な部分を担っていて必要不可欠な働き手である実態を社会に知らせていくことから変えていくしかない。そのためにも国情研や中野区のような判決を一つずつ積み上げていくことが重要である」(『なくそう!官製ワーキングプア』P.145)という観点から、09年に杉並区と武蔵野市を相手取る二つの訴訟が提起されました。また、一審敗訴しましたが、山形県米沢市で「5年の雇用年限」を問う訴訟が取り組まれ、さらには「雇用を義務付ける」訴訟の準備も進んでいます。
以上をふまえ、訴訟についての経験交流、研究集会を開催します。また、手当支給の争い、指定管理者制度における課題、第三者機関・労働委員会の活用などについても交流を行います。
◆期 日 2010年9月20日(月・祝)午前10時〜午後4時
◆会 場 総評会館2階203号室
(新御茶ノ水駅B3出口直結/御茶ノ水、小川町、淡路町からも数分)
◆内 容
午前の部
(1)「非正規公務員および公共サービス民間労働者と訴訟、労働委員会、交渉」
①法制度面での取り組みと課題についての全体的な問題提起」
②中野区非常勤保育士雇い止めへのたたかいなどを例に
③指定管理者あるいは労働者性の可否などに伴う団交拒否と第三者機関の活用事例
午後の部
(2)「雇い止め訴訟の現場からの報告」
①国情研訴訟などの取り組み
②現在進行している雇い止め訴訟のあらまし(杉並区、武蔵野市、茨城県)
(3)「臨時・非常勤職員に関する判例・裁判例の系譜」
(4)討論(雇い止めに限らず、広く法制度、訴訟、労働委、交渉などについての意見交換)
◆参加費 1,000円+資料代1,000円(非正規当事者は資料代のみ500円)
*昼食は各自でご用意ください。
◆定 員 定員100名(先着順)
◆主 催 「なくそう!官製ワーキングプア〜反貧困集会」実行委員会
<申込み先>
荒川区職員労働組合 03−3806−6308(白石)
FAX:03−3891−9381/Eメール:taidou@tcn-catv.ne,jp