貧しい子どもたちの学習の権利を保障することは
国や市町村の義務だ
教育基本法第4条は国と地方自治体が
「経済的理由によって修学が困難な者に対して
奨学の措置を講じなければならない』と規定する
困難な児童生徒を支援するためにあるのが就学援助
対象者は生活保護法に規定する要保護者など
通学費や文房具代、修学旅行費などの支援が受けられる
文部科学省の調べによると就学援助を受ける児童生徒数は年々増加
2009年度は148万8113人で、全体に占める割合は14,5%と
7人に1人が行政の支援を受けていることになる
<ロウバイも冬の花です>