「社会的事業所促進法」の第1次大綱案作りにご参加を!

 「社会的事業所及び事業制度等の促進ならびに安定に関する法律大綱案」を発表し、みなさまのご意見をいただいて第1次案に作りあげたいとひらかれる集会があります。ぜひ御参加下さい。「1人でも多くの方に声をかけていただき、ご参加いただければ幸いです。」と、共同連代表の堀利和さんは呼びかけています。

◇ 日時:12月11日(日)14:00〜17:00
◇ 場所:スカイブリッジ21
 〒115−0044東京都北区赤羽南2−6−6
 スカイブリッジ21 地下1階
◇ 問合せ:共同連
 http://kyodoren.org/index.php

社会的事業所促進法大綱(案)共同連原案(2011年11月19日)
一、 法の題名は、「社会的事業所促進法」と称する。
二、 法の目的は、社会的不利を何らかの理由により負わされ、そのため、就労困難な状態に置かれる者に対して労働の機会を与えると共に、及び、就労が困難でない者と共に働くことにより、対等に事業を運営し、もって、労働を通じて社会的包摂を達成することを目的とする。
三、 現下においては経済及び社会的情勢における就労が十分補償されない環境にあって、また、通常の就労形態では労働の機会を得にくい社会的不利を何らかの理由により負わされている者に、社会的事業所(以下事業所という)を通じて社会的包摂を達成する方法が極めて有効であることを鑑み、立法措置が必要であると認めるものとする。
四、 「就労困難な状態に置かれている者」とは、社会的不利を何らかの理由により負わされている者であって、障害者、ひきこもり、ニート、アルコールまたは薬物依存者、刑余者、シングルマザー、ホームレスの人、性暴力被害者および生活保護受給者等の人をいう。
五、 社会的不利を何らかの理由により負わされ、そのため、就労困難な状態に置かれる者が、自らの労働を通じて人生の豊かさを実感し、社会の一構成員として社会に貢献できることを生きがいとするとともに社会参加を果たし、よって、全ての人にそれを保障する旨を理念とするものとする。
六、 事業所に所属する者に対しては労働法制ならびに社会保障制度を適用し、かつ、事業所の運営に関しては所属する者の全ての参画を認め、その意思決定については全員の意向を尊重するようにつとめなければならない。
七、 事業所に対してはその運営形態に問わず、専ら認証要件を定め、当該事業所に対する認証を行い、それにともなう何らかの行政的、社会的支援を行なうこととする。なお、事業所の重要な要件の一つとして、事業所に所属する者のうち「就労困難な状態におかれる者」を30%下回らないこととする。
八、 事業所は、ビジネス手法に基づく事業展開により、社会的目的を実現していく事業体であり、利益はその事業や地域社会に全て還元、再投資していく。商業・工業・サービス業・農林水産業などのあらゆる業種のどれかを行い、その事業による事業収入が収入の50%を下回らないこととする。
九、 「支援」とは、起業の際の資金の無利子または低利融資、及び期間を定めた人件費補助、運営経費の一部補助、社会保険料等の減免措置、役務物品等の優先発注・購買制度、税制の優遇措置、その他の可能な限りの行政的、あるいは社会的支援の措置を講ずることを意味する。
十、 事業所の認証及びその他支援を行なうための公正な機関を設置する。