最低賃金で働いた場合、1か月の収入が生活保護の水準を下回る都道府県は、11に上ることが厚生労働省の調査で分かりました。
この調査結果は、10日夜開かれた最低賃金の引き上げについて協議する厚生労働省の審議会で示されました。
最低賃金は、企業が従業員に最低限、支払わなければならない賃金で、毎年、審議会が示す目安を基に都道府県ごとに決められ、現在の全国の平均は、時給にして737円となっています。
厚生労働省によりますと、最低賃金で1日8時間、週5日働いた場合の1か月の収入が生活保護の水準を下回る都道府県は、北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島の11に上るということです。
生活保護の受給額を時給に換算した場合、差額が最も大きかったのは北海道で30
円、次いで東京が20円、宮城が19円、神奈川が18円などとなっていました。
厚生労働省によりますと、こうしたいわゆる逆転現象は、去年、3つの道と県で起きていましたが、生活保護費のうち住宅への手当が増加するなどしたため、最低賃金を上回る自治体が増えたということです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120710/k10013488181000.html
◆地域別最低賃金の全国一覧
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
◆必ずチェック最低賃金
http://pc.saiteichingin.info/