以前、NPOには収入印紙が要らない、という記事をあげましたが、
NPOだから収入印紙が要らないのは領収書など、受取書のみでした。
国税庁サイトお詫びして訂正いたします。
ただ、NPOが主に行政と行う委託契約(セミナー実施など)は、印紙税が必要とする2号文書(請負契約書)ではないことが多く、委託であるために印紙税は必要がないケースが多いです。国税庁や所轄税務署に確認したところ、当センターで行政から委託をもらったケースを説明すると、請負には該当せず、印紙税は必要がないとの回答をもらっています。
ポイントは、契約書に書かれている「委託」「請負」などの文字ではなく、内容です。
工事などのように「結果」を重視するのが「請負」であり、セミナーなどを実施する際の講師などを担うのは「請負」には当たらない、ということです。
やはり、委託元ごとに説明が必要のようなので、当センターとしての見解を税務署の回答を交えて文書を作っておきました。100万以下の契約の印紙税は200円なので、本来必要のない200円を払うか、説明をして払わないか、どっちがコストがかからないのか微妙ですが…。
(国税庁ホームページより)
請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます。具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。また、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書も請負に関する契約書に含まれます。
一方、委託契約とは当事者の一方が法律行為又はその他の事業の処理を委託し、相手方がこれを承諾することによって成立するものです。すなわち、一定の目的に従って事務を処理すること自体が目的となり、必ずしも仕事の完成を約していません。