<疎開裁判 柳原弁護士より>
8月3日、仙台高裁から原告に対し,当事者双方を裁判所に呼び出す審尋期日の指定の連絡が入りました。仮処分事件の二審では、書面審理だけで結論を出すのが普通で、もし一審の判断通り原告を負かすのであれば審尋期日を設ける必要はありません。
ということは、審尋期日を開く目的は、形式的な理屈で低線量被ばくの危険性を否定した一審判決を見直すためという可能性があります。これは疎開裁判始まって以来最大の転機です。そして、判決見直しの可能性を現実のものにするかどうかは、ひとえに「子どもを守れ」という多くの市民の皆さんの声にかかっています。
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