天賦人権 喜多村洋一より

天賦人権説は、人は生まれながらにして
天から人権を与えられているという考え方だ
自由民権運動の時代を思わせる古めかしい言葉だが
この説は旧式なのだろうか

第2次大戦後、日本は連合国による占領を経て
サンフランシスコ平和条約(1952年発効)によって
国際社会に復帰した

条約の前文で、日本は
「世界人権宣言の目的を実現するために努力(する)意志を宣言」しているが
世界人権宣言ではすべての者が
「奪い得ない権利」を持つとされている

この「奪い得ない権利」という語は、1776年の米国の独立宣言の中でも使われ
その200年後に発効した国際人権規約(自由権規約)にも受け継がれている

天が与えた権利を人が奪うことはできないとする
天賦人権説は人権の大原則となっているのだ

<梨の白い花が咲いています>