前々回、前回と商標登録について書いていますが

たまたま先日税理士の先生に聞いた話をご紹介

数か月前に関西の飲食店Aがオープンしました。

お店の名前も新しくつけました。

ところが、少しして九州の飲食店からその名前は商標登録をしているという連絡がありました。

オープンしたばかりで名前を変えるわけにもいかず・・・。

結局、弁護士さんが中に入り、Aは利用料を払うということで決着したそうです。

今はこのようにお店の名前さえもチェックして付けないといけないようです。

逆に言えば、ようやくソフト(この場合名称)に価値があることを認識したということでしょうか。

商標のことであれこれ悩み、対策を練っていると、こんなお話も耳に入りました。

起業する人は、こんなこともあると頭の隅に入れておいてください

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