日 時 平成25年6月28日(金)
場 所 神戸女学院大学
主 催 女性学インスティチュート
日本は明治に入り鎖国から開国へ大きく舵を切りましたが、
これまでの売春制度も吉原に代表される売春宿的なものから
当時ヨーロッパで主流であった公娼制度に再編いたしました。
しかし戦後 早く国際社会に復帰したい日本は、1949年に
国連が採択した「人身売買および他人の売春からの搾取の
禁止に関する条例」の主旨を尊重する形で、「売春防止法」を1956年5月に制定いたしました。
因みに、同年12月に日本は国連加盟を認められています。
さて制定された「売春防止法」ですが、まず売春の定義を「対償を受け、または受ける約束で、不特定な相手方と性交すること。」と定め、「何人も売春をし、または相手方となってはならない。」と決めています。
しかし、この法律では売買春は禁止されたものの、刑事処分の対象はありませんでした。
処罰の対象はわずかに、「売春助長行為」となっており、具体的には、①売春の勧誘、②売春の斡旋、③脅迫等による売春の強要、④売春をさせる目的の前貸し、⑤売春の契約、⑥売春の場所の提供・・・・等々で、他に管理売春(管理する場所に居住させ、売春させる業)も含まれています。
このうち、これらに違反した売春女性は補導され、6ヶ月収容されて社会で自立が可能な教育を受けることになるのだそうです。