平成25(2013)年10月1日より

「宝塚市自転車の安全利用に関する条例」が施行されます。

条例では、自転車利用者の方に、「自転車利用者の責務」として、次のことを定めています。

★道路交通法その他交通安全に関する法令の遵守。
歩行者のそばを通行するときは、
徐行、または、自転車を押して歩くなどの自転車の安全運転に努める。

★障がい者、高齢者または、乳幼児のそばを通行するときは、特にその安全の配慮
に努める。

★自転車の安全利用に関する知識の習得の努める。

★自転車の日常の点検及び整備に努める。

★自転車に関する事故に備えた損害賠償責任保険への加入に努める。

★市等が行う施策に協力するように努める。(%星%)