私が決める暮らし

日 時 平成25年11月15日(金)
場 所 宝塚男女共同参画センター
主 催 宝塚消費生活センター
 人は年を重ねてきますと認知症や知的障害等が起こりやすく
なり、判断能力が十分でなくなってきます。
 このような人の権利を守る制度に成年後見制度があります。
 これには2種類あり、①法定後見制度と②任意後見制度です。
 ①は、判断能力が不十分になってから利用するもので、判断
能力により、補助(不十分な人)・保佐(著しく不十分な人)・後見(全くない人)の3つの類型があり、その手続き費用は申立手数料(家庭裁判所)・登記手数料・切手代・医師の診断書・戸籍謄本や住民票の取得費等々で約1万円必要で、その他に鑑定料(不要な場合あり)として5〜10万円かかります。
 後見人には代理権・同意権・取消権が与えられ、預貯金・有価証券・不動産等の管理や福祉サービスの契約等の役割を担います。
 ②は、判断能力が不十分になる前に将来に備えて利用するもので、費用は公正証書手数料(公証人役場)・登記手数料・印紙代・戸籍謄本や住民票取得費等々で約2万円必要で、後見人の権限は法定後見と異なり代理権のみとなります。
 この制度の利用を考える場合は、判断能力のある間に任意後見を利用し、その後法定後見に移行するのがベターではないだろうかとのことでした。