消費者問題と法律

日 時 平成26年5月10日(土)
場 所 関西学院大学
主 催 関西学院大学
 自給自足の時代には物を買う人がいないこともあって、消費者
問題は発生しませんでした。
 したがって生産と消費が分離されるようになって社会問題化し
てきました。
 特に日本では戦後の経済発展とともにクローズアップされ、
様々な法律が後追いではありますが立法化されてきました。 主な消費者事件は・・・・
 「偽牛缶事件」(中味が牛ではなく馬・鯨)、「森永ドライミルク事件」(ミルク缶から砒素検出)、「豊田商事事件」(金地金のまがい商法)、「安愚楽牧場事件」(牛の預託契約)・・・等々がありました。
 またこれに対応する主な法律は・・・・
 「利息制限法」(お金の貸借の金利)、「貸金業規制法」(貸金業者の規制)、「出資法」(金利の取締り)、「割賦販売法」(商品購入時の割賦払い)、「特定商取引法」(訪問・通信販売規制)、「製造物責任法」(瑕疵担保責任)、「消費者契約法」(不利益な契約の無効)・・・等々があります。
 なお法律に基づくこの種の裁判は主に金銭賠償で、恒久的な解決(一生の問題としての制度の創設等)にはなりにくいのが現状のようでした。
 (写真は、講座会場の建物です。)