シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 メルマガ

 ■2012-08-31■
 ■No.189 ■
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ほとんど全てのNPO法人が対象となっている、超重要なお知らせです。

所轄庁のモデル定款にならって設立された、ほとんどのNPO法人は、
代表権喪失の登記変更を「10月1日」までにしておかないと、
過料(20万円以下)の対象となってしまいます!

対象となるNPO法人で、まだ登記手続きが終わっていない団体は、
今すぐに対応が必要です。残された期間は、あと1ヶ月しかありません。

先週、講演の際に確認したら、手続きが終わった団体はゼロ・・・・・
ご自身の団体、関わっている団体が終わっているか、今すぐご確認を!

常務理事 関口宏聡

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【超重要】代表権喪失の登記を10/1までにしないと過料(20万以下)対象に!
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代表権喪失の登記手続きが義務付けられているのは、定款で
「理事長(代表理事)はこの法人を代表し、」などのように、
理事の代表権の制限を行っているNPO法人です。

所轄庁のモデル定款にならって定款を作ったNPO法人の場合、
意識してないかもしれませんが、ほぼ100%該当します。

該当するNPO法人は、10月1日までに代表権喪失の登記手続きが必要です!
10月1日までに手続きを終わらせないと、20万円以下の過料の可能性があります。

また、認定・仮認定NPO法人申請では、「法令遵守」が条件の1つです。
登記を怠っていると、認定・仮認定が申請できなくなる危険性もあります。

申請書様式や必要な添付書類などは、下記ページをご覧ください。
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の
取扱いについて(依命通知)」等について(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

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