NPO法人の資産の総額の変更登記について

【資産の総額の変更登記】

NPO法人は、資産の総額、つまり正味財産の額を登記しなければなりません。事業年度末日現在の正味財産の額は毎年変動するので、資産総額の変更登記は毎年必要であり、資産がマイナスでも変更登記をしなければなりません。ただし、決算の結果、たまたま資産総額が前年度と同額であれば登記は不要です。
資産総額の変更登記は、事業年度終了後2カ月以内に行わなければなりません。総会(または理事会)等の日程上、年度終了後2カ月以内に決算が確定しない場合、少なくとも監事の監査は終えておくことが必要です。

NPO法人の皆さま。
役員の変更登記はしなければならないのは勿論ですが、資産も毎年変動しますので、変動した場合、変更登記が必要になります。

お忘れなく!!