8月に郵政民営化を争って解散総選挙となったのがもう随分昔のことのようですが、自民党が圧勝した後の11月、予ねてから審議されていた「障害者自立支援法」が成立しました。
この法律は来年(平成18年)4月より順次施行されることとなり、今、行政のほうでもいろいろと準備をしているとのことですなのですが、 さて、何が一体どう変わるのでしょうか?

厚生労働省のHPにはこの法律の全文がありますが、、、
「・・・・・。」

ということで、自治体の担当者に 「かいつまんで下さい。」と、内容を確認してみたところ、これまでの支援費制度と大きく変わるのは、
(%赤点%)身体、知的、精神、と障害別だったサービスを共通の仕組みにすることと、
(%緑点%)サービスの負担金が利用量の一割負担になる(所得区分による上限は設置)、という負担金の部分のようです。

(%紫点%)また、これまで市区町村ごとに決定されていた障碍度に全国共通の認定基準を設け、審査会によって介護保険の認定のような障碍度調査を受けることになります。
ただ、18歳未満の児童はこの対象にあてはまるかどうかまだ未定で、方針は来年4月にならないとわからない、とのこと。
この認定によってはサービスの受給量が減らされたり(増えたり?)する可能性があるので、支援費制度を利用していた人は注意深くなる必要はありそうです。

ご不明な点は 各市区町村の福祉センターに問い合わせてみてくださいね。

(%月%)(%月%)(%月%)

さて、今年ももうあと数日ですが、次回は元旦のためお休みをいただいて、1月2週目から数週、障碍児教育の現場に携わるステキな方に担当していただきます♪ どうぞよろしく♪♪
(%エンピツ%)竹中かおり