今回は、船橋恵子氏の講演から、フランスの育児支援政策について。
フランスの政策の特徴は明確な理念があるということ。
「子どもは社会の財産」という理念の下、家族的な負担については
集合的な責任、つまり社会全体で負うということ。
また、育児期に家族で選択できる多様な選択肢があることも特徴。
財政的な支援ということでは、
家族手当は、第2子以降の20歳未満の子に対して所得制限なしに毎月支給される。
出生促進的な要素もあるが、2人の子どもで約15,000円程度、3人だと約35,000円と
子どもが多いほど加算される。
この他に、基礎手当として3歳までの手当や、
仕事と家庭の両立に関する手当、保育の補助的な手当などがある。
育児休業制度もしっかりしており、
出産休暇は産前8週、産後10週で、給与は100%保障される。
父親休暇も11日認められており、取得率は40%程度だそうだ。
また、保育・教育制度も多様で
家族ごとに、手当や休暇などと対応させながら、
自由に保育などを選ぶことができるようになっている。
家族で自由な選択ができるのが特徴なのだろうが、
父親の育児休暇の取得率は1〜2%で
まだまだ男性の参画という点では進んでいるとは言えない。
次回はスウェーデンの政策について。