「工作物の名称又は種類 毛糸の橋」

県の土木事務所から川に毛糸の橋をかける許可がおりました。「河川敷の占用及び工作物の新築」についての許可で、河川法第24条及び第26条第1項の規定にもとづいたものです。
「工作物の名称又は種類」の欄にはしっかり「毛糸の橋」。
県職員の方もなかなか粋です。

(コメント:門脇篤)