1996年、大阪府高槻市で開かれたサッカー大会で
落雷に遭い、重度障害が残った
高知市の北村光寿さん(28)と家族が、
当時在学していた私立土佐高校と主催者に
約6億4千万円の損害賠償を求めた訴訟の
差し戻し控訴審判決で、高松高裁は17日、
学校と高槻市体育協会に総額3億円余りの支払いを命じた。
矢延正平裁判長は「引率教諭が生徒を避難させ、
試合開始の延期を申し入れていれば、
事故を避けることができた」と認定。
学校に使用責任があるとした。
課外クラブ活動中の自然災害で、
学校の責任が明確に認められた判決は、
教育関係者に大きな影響を与えそうだ。
1,2審は北村さん側が敗訴したが、
最高裁は2006年3月、「教諭は落雷を予見できた」として
審理を高松高裁に差し戻していた。
判決は、事故当時暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえていたことなどから、
あらためて「落雷は予見できた」とした。
その上で事故回避の可能性を検討。
試合会場の外周にある50本のコンクリート柱付近に避難すれば、
落雷の直撃に遭う可能性は相当程度低くなると指摘した。
体育協会は、傘下団体が実行委員会を設け大会を開催したことなどから、
主催者として同様に事故の責任を負うとした。
判決によると、北村さんは96年8月のサッカー大会の試合中、
頭部に落雷を受け、両目失明や手足のまひなど重度の障害が残った。
当日は断続的に強い雨が降っており、大阪管区気象台が雷注意報を出していた。
<オミナエシも秋の七草の一つ。解毒作用があり生薬として用いられます>