介護料支給のご案内

独立行政法人自動車事故対策機構〜NASVA(ナスバ)〜では、自動車事故により重度後遺症となられた方に介護料を支給しています。
 この度、ナスバからパンフレットが送られてきましたので、概要を紹介します。
 また、PDFファイルにしましたのでご覧ください。

◎支給対象者
 自賠責保険等の後遺障害等級が「第1級1号又は第1級2号」「第2級1号又は第2級2号」認定になった方。
 (神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)
 (神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)
 (胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)
 (胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの)
◎支給額
 ・特Ⅰ種(最重度) 68440円〜136,880円/月
 ・Ⅰ種(常時介護) 58,570円〜108,000円/月
 ・Ⅱ種(随時介護) 29,290円〜 54,000円/月
 (毎年3月、6月、9月、12月に、前の3ヶ月分についてまとめて支給されます。)
◎短期入院費用の助成
 治療及び療護を受けることを目的として病院等に入院した場合には、介護料とは別途に、1日当たり1万円を上限として(年間30日以内)助成されます。
◎受給資格の認定申請
 介護料の支給及び短期入院費用の助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要となります。
◎支給制限
 支給対象者が、ナスバが運営する療護施設・特別養護老人ホーム・身体障害者療護施設・重度身体障害者更生援護施設などに入所した場合、労働者災害補償保険法などによる介護補償給付などを受けたとき、介護保険法による介護給付を受けたとき などでは支給されません。
 また、主たる生計維持者の所得額が1000万円以上の場合にも支給されません。

 なお、詳しい内容はナスバのホームページをご覧ください。