駐車禁止除外車の指定申請

歩行困難な障害者が運転する自動車や、歩行困難な障害者を同乗させて家族等が運転する自動車は、「駐車禁止除外指定車標章(標章)」の交付を受けておけば、駐車禁止の場所でも駐車できる制度がありましたが、この制度が9月14日から一部変更になりました。(概要は8月26日の北海道新聞をごらんください)

 大きな改正点は、車両を特定して標章が交付されていましたが、今後は障害者本人を特定して標章が交付されることとなります。
 例えば、障害者が日頃利用するお母さんの車両について標章が交付されていたものが、今後は障害者本人に標章が交付されますから、タクシーや支援者の車で外出しても駐車禁止場所に駐車することが出来ます。
 なお、「本人が現に使用中(本人が運転し駐車した場合又は本人を同乗させて運転し駐車した場合をいいます)の車両であること」 が条件ですから、 次のような場合には駐車違反になります。
①本人を自宅に残したまま、家の者等が本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
②入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合など
 詳しくは北海道警察のホームページをご覧下さい。