高次脳機能障害者が障害年金を申請する場合には、リハビリテーション科・脳神経外科等の医師が主治医であるにも関わらず、精神科医師の診断を受けなければならないことが往々にしてありました。
日本脳外傷友の会では兼ねてから要件緩和を要望し、この8月25には高次脳機能障害支援普及事業全国協議会としても要望してきました。
またこうしたことは”てんかん”でも発生していて、参議院厚生労働委員会の舛添大臣の前向き回答により、社会保険庁は精神科医以外の医師が作成した診断書も認めるべく検討を始めていました。(6月29日毎日新聞報道)
10月22日の年金保険課長通知文により
「てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入可能」(記入上の注意 但し書きが追加)
となりました。