東大和市区画整理事業に関る損失補償金「不適正」支出の問題点

区画整理事業に関る「不適正」支出で揺れた東村山市議会が26日終了した。「不適正」とは、建物等の移転補償金を移転工事に着手してもいないのに、全額(約6000万円)を小切手で支払ったというものだ。市の公式見解は次のサイトに掲載されている。

http://www.city.higashiyamato.lg.jp/

さて、今回の問題はかなり複雑なのか、それとも単純なのか。現時点では次のようなことが考えられる。
1. 東大和市の事務手続きについて
・ 今回の問題は、本件だけに特有の問題なのか、それとも東大和市の契約、会計事務処理全体に関る問題なのか。
・ いずれにしても、本件だけでなく、契約、会計事務の現状について、総点検が必要だと思われる
2. 出納整理期間について
・ 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了するが、3月31日に終了してから5月31日までの2ヶ月間は、会計年度中に確定した債権・債務の整理期間(出納整理期間と言う)として、整理の必要な収入、支出を行っている。
・ 実は、夕張市の財政破綻の直接的な原因となった一時借入金(当座の資金繰りを補う借入金)の繰り返しも、出納整理期間を利用して行っていたものである。
・ 本件についても、出納整理期間内に移転工事を完了していれば、問題は発覚しなかったはずである。
・ したがって、出納整理期間と今回の事務処理との関係について、徹底した解明が求められる。
3. 責任の所在について
・ 契約事務、年度末処理、移転工事確認、支出行為に至るまで東大和市の事務処理が適正とは言いがたいとすれば、おのずから市側の責任の所在は明らかになると思われる。
・ 契約の相手方の責任は、市側の責任の糾明の中から、これもおのずと明確になるのではないかと思われる。

以上は、少ない資料から判断した私(伊藤)の見解である。