栗山町議会基本条例について、その制定に大きな役割を果たした橋場栗山町議会議長は、「当たり前のことを書いただけ」と澄まして答える。しかし、世間の常識では当たり前のことでも、日本全国の自治体議会では当たり前のことではなかったところに悲劇?、いや喜劇?があるのである。

世間の常識でも議会の常識ではなった「栗山町議会基本条例」

条例は9章21条および附則で構成されているが、その中でも常識的ではあるが、画期的な議会運営を紹介しよう。
1 町民参加、町民との連携
・ 参考人制度および公聴会制度を十分に活用する
・ 請願、陳情を政策提案と位置づけ、提案者の意見を聴く機会を設ける
・ 全議員が出席する議会報告会を開催し、議会の説明責任を果たす
2 町長と議会の関係
・ 議員と町長等との質疑応答は一問一答方式で行う
・ 議員の質問に対して町長等は反問権を持つ
3 町長による政策形成過程の説明
 町長は、7項目にわたる決定過程の説明に努める。
4 計画等の議会議決
 基本構想・総合計画、都市計画マスタープラン、住宅マスタープラン、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、次世代育成支援行動計画については、議会議決する。
5 自由討議による合意形成
 議会は討論の広場であることを認識し、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
詳しくは下記のPDFを!

上の写真は「議会だより臨時号」で議会報告会を特集したもの。4ページだての2、3ページの見開き部分である。全議員が3班に別れ、庁内12箇所で開催することを知らせたものである。これは昨年の条例制定後のものであるので議員は18人だが、この後13人に減らしている。