東京都がNPO法人の認証を取り消し

東京都生活文化スポーツ局はさる11月8日、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第43条第1項の規定に基づき、下記のとおりNPO法人の設立の認証の取消しを行った。取り消しの原因が事実なら、「日本フィリピン市民交流支援」を隠れ蓑に、理事長自ら経営するフィリピンパブの従業員の受け入れ手続きを行っていたことになる。大変残念なことだ。

■ 特定非営利活動法人の概要
(1)名称 特定非営利活動法人 日本フィリピン市民交流支援の会(理事長 河村由郎)
(2)事務所所在地 東京都江戸川区南小岩六丁目28番14号杉本ビル2階(登記上)
(3)設立認証日 平成18年2月21日(平成18年3月6日登記、法人成立)
■ 取消しの原因となる事実
1)当該法人が特定非営利活動に係る事業として行なった「東京入国管理局での諸手続き助言活動」で、理事長が経営しているフィリピンパブのフィリピン人従業員等のビザ申請・更新等の際に手続きに必要な書類を整えたり、申請書の代筆を主に行なっていた事実。
2)当該法人が特定非営利活動に係る事業として行なった「江戸川区役所での諸手続き助言活動」で、理事長が経営しているフィリピンパブのフィリピン人従業員等がビザ申請・更新等の際に入国管理局に提出する必要書類を整えたり、申請書の代筆、日本語通訳を主に行なっていた事実。
 1)2)の事実は、特定の個人や団体の利益を目的としている活動事実であり、特定非営利活動促進法が規定している「不特定かつ多数のものの利益」すなわち社会全体の利益を目的とする活動にあたらない。(特定非営利活動促進法第2条第1項違反、第3条第1項違反)