誕生から15年「美の条例」(真鶴町まちづくり条例)−神楽坂サロン第4回

緊急ですが、千代田区議の小枝さんから、お誘いがありました。私(伊藤)は残念ながら参加できませんが、関心のある方はいかがですか(事前申込みが必要です)。
「新年より、神楽坂の日置弁護士事務所を借りまして、まちづくり土曜サロンを開催しています。4回目を「美の条例」15年目の検証として行いますので、どうぞ、みなさまお出かけください。また、メーリングリストその他、5月10、11日全国集会の賛同よびかけも行っています。まちづくりに関心のある方はどうぞ、ご参加ください。小枝」

http://machi-kaeru.com/cn3/21tosho_001.html

『美の条例』と呼ばれる真鶴町まちづくり条例は、バブル期の急激なマンション開発に対し、農村・漁村としての真鶴の穏やかなまちなみを守り育てる新たな方策として、3年の歳月をかけて策定作業が行われ、1993年に制定、翌年施行された。
『美の条例』は、町の基本理念を実現するための「まちづくり計画」、都市計画法による土地利用規制に加え独自のゾーニングを定めた「土地利用規制規準」、真鶴が築き守り続けてきた自然・生活環境や歴史的文化環境を保全し、かつ発展させるための「美の基準」、以上の規定の実効性を確保するために一定規模以上の建設行為に対して町との協議や住民との話し合いを義務づける手続きなどで構成される。
美の条例が施行後、最大の危機あった岩地区でのマンション紛争では、事業者は『美の条例』に基づく町との協議を拒否し、建築確認を神奈川県に直接申請し、確認済証を取得したため、国法上はすぐにでも建設工事を進行できる状況にあった。『美の条例』の遵守を求める町は、まちづくり条例の手続きに基づき、2005年3月に事業者に条例遵守を求める決議案を町議会において賛成多数で可決し、上水道の供給拒否などを想定した同条例第25条「町の必要な協力を行わないことができる」前提を整えた。また、自治会をはじめとした住民の多くも、条例遵守を求めてさまざまな運動を展開し、開発を断念させている。美の条例策定作業にたずさわった当時の経験やそれ以後の様々な問題を振り返り、もう一度「美の条例」の考え方や役割について考える。

講演 五十嵐敬喜(法政大学教授)
日時:3月8日(土)14:00〜16:00
会場 :法政大学ボアソナードタワー0805
http://map.livedoor.com/map/?MAP=E139.44.40.6N35.41.32.3
会費 1000円
参加申込 メール 510@machi-kaeru.com
FAX 03-3552-2377
*「美の条例」(学芸出版)を読んで参加いただくようお願いします。
*参加希望者は、資料及び会議室の準備の都合がありますので、あらかじめご連絡下さい。ご連絡がなく出席の場合は、座席や資料等が用意できないことがあります。申し込み後に欠席する場合も、お手数ですがご連絡下さい。
JR総武線・メトロ有楽町線・飯田橋駅、JR市ヶ谷駅・メトロ半蔵門線・市ヶ谷駅徒歩10分