用途地域の都市計画決定権限について特別区長会が声明−地域主権戦略大綱に「遺憾」を表明

 昨日、政府は「地域主権戦略大綱」を閣議決定した。この中で一定の都市計画決定権限を市町村に移譲する方針が示されたが、このうち、三大都市圏等における用途地域等の都市計画については、特別区のみを除くこととされた。
 特別区長会は、このことに対して次の理由から「遺憾」の意を表明。他の市町村と同様の権限移譲が図られるよう強く要請した。

1.東京大都市地域の一体性を確保することは、もとより必要なことであるが、このことは、国土形成計画をはじめとし、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針といった、自治体の区域を超えた広域計画により十分確保されており、これらの上位計画に基づいて定められる用途地域の指定権限を特別区に移譲しても、都市の一体性を損なうことにはつながらない。
2.具体の都市計画決定においては、知事及び関係自治体との協議が行われることで、広域的観点及び都道府県決定計画と整合は確保され、東京の都市づくりにマイナスの影響を与えるものではない。
3.都市景観に関する制度についても、国土形成計画等との調和や、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針への適合のもと、景観行政団体によって景観計画が定められることになっており、用途地域の権限移譲が弊害要因となることはない。
4.本来、用途地域の指定権限は、基礎自治体に帰属すべきものであり、特別区も例外となるものではない。

 区長会声明の全文は下記のPDFで。また地域主権戦略大綱の「構成と概要」、全文は次のPDFをぜひ読んで下さい。

地域主権戦略大綱
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai06/6shiryou01.pdf