指定管理者制度の”適切”な運用について−総務省が通知

 総務省は昨年末の28日、標題の通知を発出した。その通知の目的はいかのとおりであるが、「改めて制度の適切な運用に努められるよう」にすることがその目的になっている。

指定管理者制度の運用について
 指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年9月に設けられたところです。
 本制度は、その導入以降、公の施設の管理において、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与してきたところですが、地方公共団体において様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、改めて制度の適切な運用に努められるよう、本日付で各都道府県知事、各指定都市市長、各都道府県議会議長、各指定都市議会議長あてに本通知を発出したのでお知らせします。

通知文(本文)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000096783.pdf