公契約条例と社会的企業−社会的企業研究会

 昨日のブログで相模原市の公契約条例骨子案のパブリックコメントを書きましたが、その公契約条例の策定が社会的企業に及ぼすインパクトについて、伊藤が話します。
 社会的企業(NPO、協同組合、ワーカーズコレクティブなど)が自前で資金を調達し、活動を広げていくことが最も重要ですが、行政(国、自治体)からの委託事業や協働事業も多くの課題があります。それは次の三段階、それぞれの課題です。
 第一段階 事業委託(指定管理を含む)発注の予定価格の積算(人件費、間接費などの フルコスト・リカバリーの確立)
 第二段階 入札・契約改革(総合評価入札制度、最低制限価格制度、協働契約など)
 第三段階 公契約法・公契約条例(公契約における労働条項−最低賃金など)
 今回は、公契約条例だけでなく、この三段階における課題にも触れて話す予定です。関心のある方はぜひご参加ください。

●と き:9月20日(火)午後6時半より8時まで 
●会場費・資料代 500円
●ところ:東京・生活者ネットワーク 4階 会議室
 東京都新宿区歌舞伎町2-19-13 TEL 03-3200-9189
●テーマ:「公契約条例と社会的企業」
●講 師:伊藤 久雄(東京自治研究センター) 

●参加を希望される方は、以下にFAXまたはE-mail でご連絡ください。
《事務局連絡先》
・市民セクター政策機構 Tel 03-3325-7861 Fax 3325-7955 E-mail:civil@prics.net
・生活経済政策研究所 Tel03-3253-3772 Fax 3253-3779
 E-mail:info@seikatsuken.or.jp

◇会場の案内図などは下記PDFをご覧ください。