総合福祉法(仮称)について、障害連、厚労省に質問書を提出

 昨年、障がい者制度改革推進会議でまとめられた「障害者総合福祉法の骨格に関する合福祉部会の提言」に対し、障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)は特に以下の事項について、法案の中にどう組み込もうとされているのか、質問書を提出した。

質問書
1. 支給決定について
 骨格提言では、支給決定に際し、個人の望む暮らし方を最大限尊重することを基本とすることが述べられており、これまでのコンピューター判定を基本とする障害程度区分を廃止して、支援ガイドラインを創設し、それに基づいたサービスの必要性などがうたわれています。必要に応じて当事者と市区町村が協議調整をしていくシステムも提案されています。
 日本においてはきわめて画期的な考え方であり、法案の中にどう盛り込まれようとされているのか、お考えをうかがいたいと存じます。
2. 相談支援について
 骨格提言では、障害・疾病等の理由があって生活のしづらさ、困難を抱えている人々に幅広く対応するものとされ、さらに障害者本人の抱える問題全体に対応する包括的支援の継続的なコーディネートがうたわれています。
 この包括的相談支援体制について、法案の中にどう盛り込まれようとされているのか、お考えをうかがいたいと存じます。
3. 障害(者)の範囲について
 障害によっては制度の谷間に置かれ、サービスが受けられない人が少なくないという議論が出てきてから、長い月日が経ちます。骨格提言でも包括的既定の必要性がうたわれています。具体的にどう定義されていくのかについて、お考えをうかがいたいと存じます。
4. 地域医療について
 障害の種別や程度に関係なく、医療を必要とする人たちも病院ではなく、地域社会で暮らしながら医療サービスを受けて生活したい、と願っています。骨格提言では「地域における障害者の生活を支える医療」の実現に向けた理念と制度基盤の構築、がうたわれています。法案の中にこれをどう反映させようとしているのかお考えをうかがいたいと存じます。
5. 居住の場について
 骨格提言でも、「地域移行」の法定化、「地域基盤整備10か年戦略」(仮称)策定の法定化がうたわれており、これらのことが具体的に推進されなければ、真の意味でのインクルーシブ社会の実現には至りません。これらについて法案の中にどう反映されようとしているのかお考えをうかがいたいと存じます。

2011年12月22日
厚生労働省 社会援護局障害保健福祉部 部長 岡田 太造 様
 障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)
 代 表 伊藤雅文