<控訴審についての訴え>
国際社会から撤廃を求められている婚外子差別。出生届で「嫡出」か否かの記載を義務付ける差別規定は憲法違反として、廃止を求めています。加えて、戸籍がないことを理由に、住民票をつくらない世田谷区に対して、子どもの住民票を求める裁判の第2次訴訟です。
第一審の東京地裁は、原告の請求を退けましたが「子の利益を中心に考えて,職権調査による方法で原告子につき住民票の記載をすることを検討することが望まれる」「出生届の届書には『嫡出子又は嫡出でない子の別』を記載しなければならないと定める本件規定は必ずしも合理性を有するものではなく,本件規定を撤廃しないことに憲法上の疑義がある」と判示しました。
東京地裁の判断を、より進めて、「出生登録差別を定める戸籍法49条は憲法違反」「世田谷区は住民票を作成せよ」との判決を求めて、東京高裁へ控訴しました。第2次訴訟、控訴審の第1回口頭弁論が上記のように開催されます。控訴審は、1回での口頭弁論で結審の可能性もあります。ぜひ、傍聴支援をお願いいたします!
◆ 日時:7月17日(火)午後1時30分〜
◆ 場所:東京高等裁判所825号法定
◆ 地下鉄「霞ヶ関」A1出口から徒歩1分。東京地裁と同じ建物です)
☆原告ホームページに一審東京地裁判決をアップされました。
「なくそう婚外子差別 つくれ住民票」
http://homepage3.nifty.com/k_sugawara/