飯田市再生エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例

 飯田市は、3月定例飯田市議会に「飯田市再生エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」を提出しています。

<市長が議会の開会挨拶で行った説明の要約>
◆3.11 の東日本大震災を契機として、「良好な環境」と「必要なエネルギー」のいずれもが市民の権利として必要であることが明白となりました。昨年7月から全量固定価格買取制度が始まり、誰もが自然エネルギーを商品として売れる時代が到来しましたが、こうした権利は、市場の動向に強く影響を受け、既存の法令による救済も不十分です。そこで、
 この権利を「地域環境権」として飯田市民に保障し、権利実現のための支援策を条例に規定することとしました。
◆こうした権利の行使は公共性を帯びる必要がありますが、支援対象となる権利行使の方法を、「地域コミュニティの合意の下、地域住民が主体となって地元の
資源を持続可能な形で優先的にエネルギー利用し、その売電等収益を公共的再投資に充てること」としました。
◆さらに条例により、事業を計画する住民から市が提案を受けて、公益性や安定運営性等を審査し、適切と認めた案件を市との協働事業に位置付けて支援します。
◆条例の目的は、地域の協働により地域の再生可能エネルギーの公共的利用を推進し、その過程で行われる公共的再投資によって域内の財貨循環も促進し、市民に提供されるサービスの公共品質も確保することで、持続可能で住みよい地域づくりを目指すものです。
◆この条例により、地縁団体がエネルギー事業に取り組むことを行政が支援する全国に先駆けた仕組みを明確に位置づけられるようになり、地区ごとにエネルギーの自給率を高めながら、その事業から得られる収益活用による地域振興促進が期待されます。例えば人口減少、少子化、高齢化が進む中山間地域において小水力発電事業を地縁団体が進めることによって地域活性化を図るなど、地域の特性に合った持続可能な地域づくりが進められるようになると捉えています。

○同じような条例は鎌倉市(議員提案)などでも策定されています。