(%怒る女%)(%怒る女%)「職場におけるセクシャル・ハラスメント」とは、「職場で、働く人が不快に感じる性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇などの不利益を受けることや、職場の環境が不快なものとなったため、働く人の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。
たとえば「女性従業員の肩や腰に触る」「職場にヌードカレンダーを貼はる」「性的な冗談を言ったりからかったりする」などがあります。
セクハラの被害にあった時は、はっきりと拒絶の意思を示し、その行為がセクハラであることを相手に知らせることが大切です。我慢したり一人で解決したりしないで、相談窓口担当者や上司に相談し、職場としての対応を求めることが重要です。
19年4月1日からスタートした改正男女雇用機会均等法では、①男性に対するセクハラも対象、②セクハラ対策を事業主に義務付ける、などのセクハラに関する規定も拡大されました。
また、職場で上位の者が弱い立場の者に対して精神的または身体的な苦痛を与えることにより、働く人の権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為を「パワーハラスメント(パワハラ)」といいます。
たとえば「仕事を取り上げ、トイレ掃除や雑用だけに追いこみ、自己退職に追いやる」「付き合いを拒否したため、いじめにあった」などです。
職場でパワハラの被害を受けたときは、職場の相談窓口か県労働局総合労働相談コーナーにご相談ください。(我孫子市男女共同参画・一口メモより)