(%ニコ女%)(%ニコ男%)自分の夢や将来の経営の姿を具体的な数字目標や行動計画にして、その目標に向かって農業経営をがんばる人を、「認定農業者」として応援する制度です。
平成15年6月に認定農業者制度の運用の改善が図られ、家族経営協定の締結(3/23ブログ記事参照)などを要件に、女性農業者や農業後継者もパートナーと共に認定農業者の共同申請ができるようになりました。
また、男性女性を問わず、単独で認定農業者となることができます。
我孫子市での認定農業者は現在男性のみ21人ですが、今年度中に女性が2人(%ハート%)(%ハート%)、共同申請で認定の予定です。(東葛地区の女性認定者は現在、柏市2人、流山市1人です)
認定農業者とは、農業者が経営改善を図るため、「農業経営改善計画」を作成・申請し、①市町村の基本構想に照らして適切であり、②その計画の達成される見こみが確実で、③農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である農業者として、市町村から認定を受けた者のことです。
認定農業者への主な支援措置
*経営改善に向けた支援…経営の相談、指導や経営診断 *低利の政策資金の融資…農地や機械施設投資などの長期資金*税制の特例…機械、施設などの減価償却費を割増計上 *農用地の利用集積の促進
*農業生産基盤・機械施設の整備…生産基盤の整備、リースによる機械施設の導入や、生産・流通・加工施設の整備など支援 *農業者年金…特例保険料を適用し差額を助成。
※認定農業者制度の内容など詳しくは農政課などへお問い合せ下さい。
(我孫子市男女共同参画一口メモより)