養育費とは何か?講演会と個別法律相談の2部構成によるシンポジウム/千葉県

(%エンピツ%)未成年の子どもをもつ夫婦が離婚した場合、父または母のいずれかが親権者となりますが、養育費は親権の有無に関係なく、双方が負担しなくてはなりません。
 しかし、養育費を支払っている親の割合は低く、8割以上の母子家庭が養育費を受け取っていないのが現状です。

(%エンピツ%)参加費は無料です。開催時間中は無料託児所を設置します。
 養育費の不払いなどでお悩みの方は、ぜひ参加し、ご相談ください。

《第1部 講演会》
1 日 時 平成21年1月17日(土) 午後1時から
2 会 場 Qiball(きぼーる)千葉市ビジネス支援センター
《第2部 養育費に関する法律相談》
http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_jika/bosifu/youikuhi.html

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