☆子育て応援特別手当について/厚労省

\(^o^)/この週末にかけて桜も見ごろを迎え、ドット繰り出す花見客で賑わうことでしょう。(*^。^*)

(%ひよこ%)(%ひよこ%)子育て応援特別手当は、この厳しい経済情勢において、多子世帯の幼児教育期の負担に対する配慮として、平成20年度限りの措置として幼児教育期の第2子以降の子ども、1人あたり3万6千円を支給するもので、子育て応援特別手当を受けるためには申請が必要です!!

(%ひよこ%)対象となる子ども
平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。

(%ひよこ%)手当の額
対象となる子ども1人あたり3万6千円が同居している世帯主に支給されます。手当の支給は、1回払いとなります。

(%ひよこ%)申請の手続き
手当の受給には、対象となる子どもと同居している世帯主が、住所地の市町村に対して申請を行うことが必要です。申請期限は受付開始から6ヶ月となっているので、対象となる方は忘れずに申請をして下さい。
リーフレットは⇒こちら