☆女性差別撤廃への対応「日本は不十分」 国連委が勧告

(%雷%)(%雷%)国連女性差別撤廃委員会は20日、日本の女性差別の現状に関する最終見解を出した。
見解で同委員会は日本に対し、女性が離婚後、6カ月しないと再婚できない民法733条の規定を撤廃するため行動することなどを勧告した。
日本政府は今後、同勧告に従って国内法の整備などを急ぐ必要がある。

最終見解ではまず、過去の委員会勧告が順守されていないとし、早急に対応すべきだと日本政府の対応に不満を表明した。
そのうえで、民法733条の規定撤廃のほか、▽性別による結婚可能年齢差の解消、▽男女の役割や責任を巡る旧態依然とした考えをなくすための教育の徹底、▽家庭内暴力を含む女性への暴力を解消するための具体的措置の促進、▽女性へのレイプや暴力を含むビデオ、ゲーム機の禁止、▽従軍慰安婦問題の解決のための努力、▽政治への女性の参加促進−−などを求めた。

同委員会は先月23日、日本の政府報告書についての審査を行い、差別撤廃が十分に進まない現状に厳しい意見が相次いでいた。
日本は85年、女性差別撤廃条約を批准し、4年ごとに報告書を提出している。
条約批准国は委員会の勧告に従う必要がある

(%エンピツ%)(%ノート%)「女子差別撤廃委員会における女子差別撤廃条約実施状況第6回報告の審査等について聞く会」の開催 /男女共同参画局 ↓↓
http://www.gender.go.jp/renkei/ikenkoukan/43/kikukai.html