職場での“パワハラ” について、初めて定義/厚生労働省

職場のいじめ・嫌がらせは、同じ職場で働く労働者の尊厳や人格を侵害するものであり、許されないものであるが、とりわけ、職務上の地位や人間関係を濫用して意図的に相手をいじめたり、嫌がらせを行ったりすることは言うまでもなく許されないことである。

30日に開かれた厚生労働省の専門家会議では、職場でのパワーハラスメント=パワハラについて報告書が公表されました。
この中で、パワハラを「職場内で優位な立場にある上司や同僚が、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり職場環境を悪化させたりする行為」と初めて定義しました。
そして、具体的な行為について、①暴行・傷害など身体的な攻撃、②侮辱・暴言など精神的な攻撃、③職場で隔離や無視をすること、④不可能な仕事を強制すること、⑤能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと、⑥部下などのプライベートに過度に立ち入ることの、6つに分類しました。

厚生労働省によりますと、全国の労働基準監督署などに寄せられたパワハラに関する相談は年々増え続け、昨年度は3万9405件と、統計を取り始めた平成14年度のおよそ6倍に上っています。
厚生労働省は今後、パワハラの実態調査を行うとともに、相談窓口を設置するなど企業に具体的な対策を求めていくことにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120130/k10015642991000.html

◆職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告 (案)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yzy9-att/2r9852000001yzzq.pdf